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東大阪市の空き家を売らずに貸す方法は?安心して貸すための手順と注意点

空き家を相続したものの、売るべきか貸すべきか判断できず、そのまま時間だけが過ぎていませんか。
東大阪市でも空き家が増えつつあり、放置された物件は老朽化や防災面の不安、近隣からのクレームなど、思わぬリスクにつながることがあります。
一方で、売らずに貸す方法を選べば、建物を維持しながら賃料収入を得たり、将来の売却タイミングを見極めたりすることも可能です。
ただし、空家等対策特別措置法や管理不全空家の指定、賃貸借契約のルールなど、知っておきたいポイントも多くあります。
この記事では、東大阪市の空き家事情から、売らずに貸す具体的なステップ、行政支援や税制の基本までを分かりやすく解説し、安心して一歩を踏み出せるようお手伝いします。

東大阪市の空き家事情と売らずに貸す選択肢

東大阪市では、総務省統計局の住宅・土地統計調査を基にした大阪府の集計によると、令和5年時点の総住宅数約281,720戸のうち、空き家は約45,790戸とされています。
空き家率は約16.3%で、前回調査時から同程度の水準が続いており、全国的な空き家増加傾向の中でも高めの割合です。
また、東大阪市空家等対策計画でも、人口減少や高齢化の進行に伴い、今後も空き家の増加が見込まれるとされ、生活環境への影響が課題とされています。
このように数の上でも割合の面でも空き家が多い地域であることから、所有する空き家を放置せず、適切に管理し活用することが一層重要になっています。

空き家を長期間放置すると、建物や設備の老朽化により倒壊や外壁落下などの危険が高まり、周辺の安全性や景観を損なうおそれがあります。
さらに、雑草や樹木の繁茂、不法投棄、放火などの防犯・防災面のリスクも指摘されており、東大阪市の空家等対策計画でも、こうした管理不全な空き家への通報や相談が多数寄せられているとされています。
このような状態になると、近隣からの苦情対応や行政からの指導など、所有者の負担は一気に大きくなります。
したがって、売却するかどうかを決め切れていない場合でも、まずは管理と活用方法を早めに検討しておくことが大切です。

国では、空家等対策の推進に関する特別措置法が令和5年12月に改正・施行され、新たに「管理不全空家等」が位置付けられました。
管理不全空家等に該当すると、市町村から改善の指導や勧告などを受ける可能性があり、勧告を受けた空き家の敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象外となることが国土交通省の資料で示されています。
東大阪市でも、空家等対策計画の中で、放置すれば特定空家等となるおそれがある管理不全空家等を判定し、必要に応じて所有者へ改善を求める方針が示されています。
つまり、これからは「使っていないからそのままでもよい」という考え方では済まされず、所有者として一定の管理責任を果たすことが求められているのです。

空き家の活用を考える際には、「売る」か「貸す」かが大きな分かれ目になります。
売却は、まとまった資金を得られる一方で、所有権を手放すため、将来その建物や土地を自分や家族で使うことはできなくなります。
これに対して賃貸として貸し出す方法であれば、所有権を維持したまま家賃収入を得られ、適切な管理を行うことで空き家の荒廃を防ぐことができます。
東大阪市では空き家の絶対数が多く、住宅ニーズが見込めるエリアもあることから、通学や通勤に便利な場所にある一戸建てや長く住める造りの住宅などは、売らずに貸す方法を選ぶことで、資産を残しながら活用を図ることが検討に値します。

比較項目 売る場合 貸す場合
所有権の行方 完全に手放す 所有したまま維持
得られるお金 一度にまとまった資金 継続的な家賃収入
今後の管理負担 原則不要 建物管理と対応が必要
将来の活用余地 自分では原則利用不可 自宅や子世帯用など活用可

東大阪市で空き家を売らずに貸す具体的なステップ

まずは、空き家の現況を丁寧に確認することが大切です。
登記簿で所有者や持分を確認し、相続登記が済んでいない場合は、賃貸に出す前に名義を整理しておく必要があります。
また、建物や設備の老朽化が進んでいると安全性や入居希望者の印象に影響しますので、雨漏りや給排水設備、電気設備など、日常生活に直結する部分を優先的に点検し、必要な修繕を行うことが重要です。
このように、法的な名義関係と建物の状態を整えることが、東大阪市で空き家を安心して貸し出すための第一歩になります。

次に、賃料と募集条件を検討します。
賃料は、同程度の広さや築年数、立地の賃貸住宅の募集賃料を参考にしつつ、老朽度合いや設備水準を踏まえて調整することが現実的です。
敷金や礼金、更新料、募集する入居者の条件(単身・家族、事務所利用の可否など)も、地域の一般的な水準から大きく外れないように設定すると、入居希望者が集まりやすくなります。
知人同士など個人間で賃貸を行う場合でも、後々の行き違いを防ぐために、条件を口頭だけで決めるのではなく、書面で明確に合意しておくことが欠かせません。

さらに、賃貸借契約の内容をしっかり確認することが重要です。
契約期間は、将来の売却や自己利用の予定も見据えながら、普通借家契約と定期借家契約のどちらが適切かを検討する必要があります。
退去時の原状回復については、通常の使用による損耗や経年劣化は原則として貸主負担となることが一般的な考え方であり、国土交通省のガイドライン等でも整理されていますので、その考え方に沿った条文かどうかを確認すると安心です。
また、家賃滞納や設備故障、近隣トラブルが発生した場合の連絡方法や対応手順も、契約書や覚書の中であらかじめ定めておくことで、東大阪市で空き家を貸した後の管理負担とリスクを軽減できます。

ステップ 確認・準備内容 押さえたいポイント
現況と名義の確認 登記簿・相続状況の整理 所有者を明確にすること
建物・設備の点検 雨漏り・設備不具合の確認 安全性と生活利便性の確保
条件と契約内容の決定 賃料・期間・原状回復など 書面で明確に残すこと

東大阪市ならではの空き家活用と行政支援・税制のポイント

東大阪市では、市全体の空家等対策の方針として「東大阪市空家等対策計画」が策定され、所有者向けの総合窓口が設けられています。
総合窓口では、空き家の管理や活用方法、老朽化による安全性の不安、近隣からの苦情への対応など、初歩的な段階から幅広く相談できます。
また、国の空家等対策特別措置法の改正により「管理不全空家」への対応が強化され、適切な管理が行われていない空き家は、固定資産税の優遇が外れる可能性があります。
こうした背景から、東大阪市の制度や窓口を早めに活用し、空き家を放置せず、賃貸活用も含めた方向性を整理しておくことが重要です。

さらに東大阪市では、老朽化した空き家の除却を後押しするため、「空き家解体費補助事業」が実施されています。
この補助制度では、対象となる空き家の延床面積に国土交通大臣が定める標準除却費と補助率を乗じて補助額を算定する仕組みで、所有者の負担軽減が図られています。
一方で、建物を残して賃貸活用を検討する場合には、除却補助を利用できない代わりに、改修費用や維持管理費を賃料収入で回収していく視点が必要です。
どの程度老朽化が進んでいるのか、耐震性や設備水準をどこまで向上させるのかによって、解体か活用かの判断が変わるため、東大阪市の窓口と専門家それぞれに相談しながら比較検討することが大切です。

税制面では、空き家を売却する場合に適用される「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が代表的な制度として挙げられます。
これは、被相続人が居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして譲渡したとき、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
一方で、空き家を売らずに貸す場合には、この特別控除は利用できないものの、継続的な賃料収入を得ながら、固定資産税や維持管理費を賄うという発想が重要になります。
将来、売却に切り替える可能性がある場合は、この特別控除が利用できる期間や要件を踏まえつつ、いつまで賃貸で活用し、その後どのタイミングで売却するかをあらかじめ検討しておくと、選択肢を狭めずに済みます。

項目 売らずに貸す場合 売却する場合
東大阪市の支援 総合窓口で管理相談 総合窓口で売却相談
行政の補助制度 老朽度合いにより対象外 老朽空き家の除却補助
税制上の特徴 賃料収入と必要経費 空き家3,000万円特別控除

東大阪市で空き家を安心して貸すための管理とリスク対策

東大阪市では、空家等対策計画の中で、管理不全な空き家が地域の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあることが示されており、適切な管理の重要性が強調されています。
国土交通省の情報でも、管理が不十分な空き家は「管理不全空家」や「特定空家」に該当し得るとされ、固定資産税の優遇が外れる場合があるとされています。
そのため、空き家を貸して活用する場合であっても、定期的な建物・設備の点検や清掃、近隣への配慮を欠かさないことが大切です。
日頃から計画的な管理体制を整えておくことで、行政からの指導や近隣トラブルの発生リスクを抑え、安心して賃貸経営を続けやすくなります。

空き家を貸す際には、長期にわたる空室や家賃滞納といった賃貸特有のリスクも想定しておく必要があります。
国土交通省の空き家対策情報によると、活用されず放置された空き家は、防犯や防災の面でもリスクを高める要因となるため、早期に利用方針を決めることが推奨されています。
貸すことを選ぶのであれば、入居者の選定基準を明確にし、賃料設定も周辺の相場や建物状態に応じて妥当な水準とすることで、長期空室の可能性を抑えやすくなります。
また、家賃の支払方法や滞納が生じた場合の対応手順を事前に決めておくと、いざという時でも冷静に対処しやすくなります。

さらに、将来売却したくなった場合を見据えた契約形態や出口戦略を考えておくことも重要です。
空家等対策特別措置法の改正では、管理や活用が進まない空き家への対応が強化されており、長期的な資産戦略の中で「貸す」と「売る」の切り替え時期を検討しておくことが求められます。
例えば、一定期間だけ貸すことを前提にした運用を想定し、建物の老朽化の進み具合や周辺環境の変化を踏まえて、将来的に売却するか、引き続き賃貸を続けるかを判断する方針を整理しておくとよいです。
出口戦略をあらかじめ描いておくことで、急に売却を検討する場面になっても、契約上の制約に悩まされにくくなります。

対策の視点 具体的なポイント 期待できる効果
建物・設備管理 定期点検と清掃 管理不全空家化の予防
賃貸リスク対策 入居者選定と条件整理 長期空室と滞納の抑制
将来の出口戦略 売却時期と方針の検討 資産価値の維持と最適化

まとめ

東大阪市の空き家は、売らずに貸すことで資産を活かしながら、老朽化や近隣トラブルのリスクを抑えることができます。
現況や名義、相続の整理、必要な修繕を行い、賃料相場や契約内容を丁寧に検討することが安心への近道です。
行政支援や税制も踏まえて出口戦略まで考えておくと、将来の売却や住み替えの選択肢も広がります。
「うちの空き家も貸せるのか」「まず何から始めればいいか知りたい」という方は、ぜひ当社へお気軽にご相談ください。

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代表取締役

峰松 信嘉

26 年の不動産業界キャリア


宅地建物取引士 損害保険募集人 住宅ローンアドバイザー

代表からのメッセージ

大手不動産会社に20年勤務し、営業職から店長、エリアマネージャー、エリア統括本部長を務めてきました。役職が上がるにつれ直接お客様と接する機会がなくなり、「お客様に喜んで頂く仕事」がしたいという当初の想いを叶えるため株式会社ミーツ不動産を開業しました。

出会うすべての方々に仕事を通じ貢献し、安心と安全、幸せと笑顔をご提供できるよう邁進してまいります。