親の他界などで突然、実家を相続し、売却を検討し始めると、何から手を付けるべきか分からず不安を感じる方は少なくありません。
相続の手続きや流れを理解しないまま動いてしまうと、相続人同士のトラブルや、税金・期限の問題に発展するおそれもあります。
そこで今回は、相続した実家を売却する際の一連の流れを、相続手続きから売却完了まで時系列で整理し、必要なポイントを分かりやすく解説します。
通常の自宅売却との違いや、相続登記や相続税の申告、売却の進め方なども含めて確認しながら、安心して一歩を踏み出せるように整理していきましょう。

相続した実家を売却する全体の流れ
相続した実家を売却するには、相続そのものの手続きと、不動産売却の手続きを順番に進めることが大切です。
まず、相続人の確認や遺産分割協議を行い、誰が実家を取得するかを決めます。
そのうえで、取得した人の名義に相続登記を行い、売却できる状態に整えます。
最後に、不動産会社への査定依頼から媒介契約、購入希望者との契約、代金決済と引き渡しを経て、売却完了となります。
自宅を通常売却する場合は、すでに所有者の名義がはっきりしており、相続人同士で話し合う手間がかからない点が大きな違いです。
一方、相続した実家の売却では、遺産分割協議や相続登記など、売却前に行うべき相続手続きが増えるため、全体の流れが長くなりやすいです。
また、相続人が複数いると全員の同意が必要となる場面も多く、合意形成に時間を要することがあります。
その結果、通常の自宅売却と比べて、売却開始までの準備期間が長くなる傾向があります。
相続全体のスケジュール感として、相続税の申告・納税は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
また、相続登記については、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務が設けられており、期限を過ぎると過料となる可能性があります。
これらの期限を踏まえると、売却を検討し始めた段階から、相続税の申告時期や相続登記の申請期限を意識して計画を立てることが重要です。
とくに、実家の売却代金を相続税の納税資金に充てたい場合には、申告期限までに売却が完了するよう逆算して準備を進める必要があります。
| 段階 | 主な内容 | 意識したい期限 |
|---|---|---|
| 相続発生直後 | 相続人確認・遺産全体の把握 | 相続開始後できるだけ早く |
| 相続内容の確定 | 遺産分割協議・実家の取得者決定 | 相続税申告期限前まで |
| 売却準備 | 相続登記・売却方針の検討 | 相続登記は3年以内 |
| 売却実行 | 査定・契約・決済と引き渡し | 納税資金に充てるなら10か月以内 |
相続した実家売却前に必須の相続手続き
相続した実家を売却する前提として、まず相続人を確定し、相続財産の全体像を把握することが重要です。
そのうえで、誰が何をどのような割合で承継するかについて、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容は口頭のままにせず、後日のトラブル防止のために遺産分割協議書として書面化し、全員が署名押印しておくことが望ましいです。
実家を売却する場合は、将来の売却代金の配分方法まで含めて協議書に明記しておくと、手続きが円滑になりやすいです。
遺産分割協議と協議書の作成が整ったら、次は相続登記による所有者名義の変更手続きが必要です。
令和6年4月1日からは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請が義務化されており、放置すると過料の対象となる可能性があります。
相続登記には、被相続人の戸籍一式や相続人全員の戸籍、住民票、遺産分割協議書など多くの書類が必要になるため、司法書士に依頼して進める方法も一般的です。
実家の売買契約や引き渡し時点までに相続登記が完了していないと、売却手続き全体が遅れるおそれがあるため、できるだけ早期に着手することが大切です。
さらに、相続税が課税される可能性がある場合には、相続税の申告と納税についても事前に確認しておく必要があります。
相続税の申告期限と納税期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされており、この期間内に遺産の評価や遺産分割、申告書作成、納税までを完了させる必要があります。
期限に遅れると加算税や延滞税が発生する可能性があるため、早めに税理士へ相談し、売却予定の実家も含めた全体の資金計画を立てることが重要です。
また、相続税の節税特例を利用する場合には、申告期限内の届出や、申告期限から3年以内の分割など、追加の期限管理が必要になる点にも注意が必要です。
| 手続き項目 | 主な内容 | 押さえる期限 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議 | 相続人全員で分け方決定 | 申告期限までに合意 |
| 相続登記 | 実家名義を相続人へ変更 | 取得を知ってから3年以内 |
| 相続税申告 | 相続税の計算と納税 | 相続開始後10か月以内 |
相続した実家を売却する具体的な手続きの流れ
相続した実家を売却するにあたっては、まず売却方針を固めることが重要です。
居住用として売るのか、更地にするのかといった方向性により、必要となる準備や期間が変わります。
そのうえで、不動産会社に査定を依頼し、おおよその売却価格や想定される販売期間を把握します。
内容に納得できたら、仲介を依頼する媒介契約を結び、広告掲載や案内準備などの販売活動が始まります。
販売活動が始まった後は、購入希望者からの問い合わせや内覧の希望に応じて日程を調整し、室内の整理や清掃を行って印象を整えます。
購入希望者から購入条件の打診があれば、価格や引き渡し時期、付帯設備の扱いなどについて交渉を進めます。
条件がまとまった段階で売買契約を締結し、手付金の受領、重要事項の説明、契約書への署名押印などの手続きに進みます。
その後、残代金の決済日までに引き渡しの準備を整え、当日に残代金の受領と所有権移転登記申請、鍵の引き渡しを行うのが一般的な流れです。
相続した実家が共有名義になっている場合は、売却の各段階で共有者全員の同意を得ることが不可欠です。
登記事項証明書を取得し、持分割合や現在の登記名義人を正確に確認しておくと、後の手続きがスムーズになります。
売買契約書や委任状には、原則として共有者全員の署名押印が必要となるため、遠方在住者がいる場合は日程や押印方法を早めに調整しておくことが大切です。
また、相続登記が済んでいない状態では売却手続きに進めないため、名義を整理してから売却の段取りに入ることが望ましいです。
| 段階 | 主な内容 | 共有名義での留意点 |
|---|---|---|
| 売却準備段階 | 方針決定・査定依頼 | 全員で売却方針確認 |
| 販売活動段階 | 媒介契約・内覧対応 | 内覧日程の事前共有 |
| 契約決済段階 | 売買契約・引き渡し | 全員の署名押印・同意 |
相続実家売却で押さえるべき税金・特例と費用
相続した実家を売却すると、売却益に対して譲渡所得税と住民税がかかる可能性があります。
譲渡所得は、原則として「売却価格−取得費−譲渡費用」で計算し、その結果が利益となった場合に課税対象になります。
取得費には、被相続人の購入代金や購入時の諸費用、増改築費などが含まれ、譲渡費用には仲介手数料や印紙税などが含まれます。
なお、取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として用いる取扱いがあり、相続した実家でも同様に計算の前提となります。
相続した実家を売却する場合、条件を満たせば譲渡所得を大きく抑えられる特例が用意されています。
代表的なものが、居住用財産を売却した際の3,000万円特別控除と、被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除です。
空き家特例については、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋等を、一定の耐震基準を満たしたうえで、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなどが要件とされています。
さらに、令和6年1月1日以後の譲渡では、家屋と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合、控除額の上限が2,000万円に引き下げられる点にも注意が必要です。
相続実家の売却では、税金以外にも多様な費用が発生し、資金計画に大きく影響します。
登記関係では、相続登記や抵当権抹消登記などの司法書士報酬や登録免許税がかかり、数万円単位の支出となることが一般的です。
また、境界があいまいな土地では、確定測量のための測量費が必要となる場合があり、土地面積や状況によって費用水準が大きく変動します。
老朽化が進んだ建物を更地にして売却する場合には、建物解体費や付帯工事費も見込む必要があるため、売却前にこれらの概算額を把握し、手取り額から逆算して売却価格や売却時期を検討することが大切です。
| 項目 | 主な内容 | 資金計画上のポイント |
|---|---|---|
| 譲渡所得税・住民税 | 譲渡益に対する税負担 | 特例適用と申告期限の確認 |
| 3,000万円特別控除 | 居住用財産と空き家特例 | 要件充足と期限内売却の検討 |
| 登記・測量・解体費 | 名義変更や境界確定など | 売却前に概算費用を試算 |
まとめ
相続した実家の売却は、相続人の確定や相続登記、税金の確認など通常の自宅売却より手続きが多く、流れを理解しておくことが大切です。
とはいえ、ポイントを押さえて専門家と連携すれば、遺産分割や共有名義の整理、税金の特例活用までスムーズに進めることができます。
当社では、相続発生直後のご相談から売却完了まで、手続きの優先順位やスケジュール、必要書類まで丁寧にサポートしています。
「何から始めれば良いかわからない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。







