不動産売却を考えたときに、まずは自分の不動産がどれくらいの価値があるか知りたいと考える方も多いでしょう。
そこで重要になるのが評価額という存在です。
5つの種類があるので、それぞれの特徴や価格の調べ方をご紹介します。
不動産の価値をあらわした評価額とは
土地は形や広さ、傾斜など立地などそれぞれに大きな差があり、売り手や買い手が好きなように価値を決めることは困難です。
そのため不動産の価値を明確にするように基準を設定しています。
この基準は固定資産税や都市計画税、不動産取得税、相続税などの税金を算出するのに使用されます。
さらに売却相場にも大きく影響します。
価値も常に変化しており、税制の改正、都市開発や商業施設の建設、災害の有無と面積や立地などで差が出てくるのです。
5つに分けられる評価額の違いや特徴
評価額には5つの種類があり、目的によって参考にするものが違います。
それぞれの特徴を解説します。
●実勢価格
市場で実際に取引されている価格で、1番よく目にする価格です。
実際に取引がおこなわれていない土地では、周辺で取引された価格を参考にする場合もあります。
●公示価格
毎年1月1日時点で評価される、1㎡あたりの土地の価格を示したものです。
土地の価格を調べるときの目安となり、公共事業での土地の取引の指標となっています。
●基準地価
各都道府県が出す、毎年7月1日時点の基準となる土地の価格です。
公示価格と違うのは、都市計画区域外も対象となっているところで、公表される時期が約1年ずれており、2つを比較することもできます。
●相続税路線価
国税庁が公表しており、相続税や贈与税の計算で使用されます。
毎年1月1日時点で評価をして、7月に公表しています。
●固定資産税評価額
各市区町村の不動産鑑定士が、実際に不動産を確認して評価します。
固定資産税や都市計画税などを算出するときに使われます。
土地の評価額の調べ方とは
それぞれ評価をしている機関が異なるため、それぞれ調べる方法も違います。
自身で計算できるものもあるのでご紹介します。
実勢価格は査定するのが一般的ですが、計算することも可能です。
固定資産税評価額の70%程度だといわれているので、固定資産税評価額÷0.7でおおよその価格を知ることができます。
公示価格・基準地価は土地総合情報システムで国土交通省地価公示・都道府県地価調査で検索することが可能です。
相続税路線価は国税庁のホームページで、路線価図・評価倍率表で調べることができます。
固定資産評価額は納税通知書や自治体で発行できる固定資産評価証明書で確認することができます。
また固定資産税の標準税率は、基本的に固定資産税評価額の1.4%なので、固定資産税額÷1.4%でおおよその額を逆算することも可能です。







