マンションの管理組合には、マンションに住む方々が心地よく暮らしていくための役割があります。
もしマンションを売却する場合、オーナーだけではなくマンションの管理組合にもそのことを伝える必要があるのですが、伝えるタイミングはいつが適切なのでしょうか?
ここでは、マンションを売却をする際に管理組合に言うタイミング、役員が回ってきた時期でも売却は出来るのかについて解説します。
マンションの売却で管理組合へ連絡するタイミングは?
国土交通省の「マンション標準管理規約」には、マンションの引き渡しや決済の日が決まり、所有権が移転した時点で組合員の資格が喪失するため、「すぐに届出をしなければならない」という表記があります。
つまり、マンションを売却し組合員でなくなったことを伝えるのに最適なタイミングは、「新しい所有者の決済直後」ということになります。
管理組合への報告は、組合員資格喪失届を提出しておこないます。
一般的に組合員資格喪失届は、管理会社に提出することになります。
適切なタイミングで報告をしておかないと、管理費や修繕費などの引き落としが、いつまでも続いてしまうことになるので注意が必要です。
売却後にそのまま引き落としが続いてしまうと、あとで払い戻しなどが必要となり、管理組合に迷惑をかけてしまうのできちんと報告するようにしましょう。
マンションの売却は管理組合の役員になっているときでも可能?
多くのマンションでは、管理組合の理事などの役員を住民が順番で担当することになっています。
ここで気になるのが、自分がマンションの役員になっているときでも、マンションを売却することは可能かという点です。
結論から言うと、役員になっている期間であってもマンションを売却することは可能です。
また、その部屋を買った新しい所有者が引き継いで役員をしなければならないという決まりもありません。
ほとんどの場合、管理組合の役員が組合員資格を喪失したら臨時で話し合いをして、補欠候補だった人が役員を引き継ぐことになります。
ただし別途規定を設けている場合もありますので、管理規約集をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。







