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不動産売却を検討中なら知っておきたい!借地権付き建物の売却方法とは?

不動産コラム

不動産売却を検討中なら知っておきたい!借地権付き建物の売却方法とは?

失敗のない借地権付き建物の売却のためには、まずは、借地権とはいったいどういうものなのかということを知っておくことも大切。
借地権とは何か、またどういった売却方法を選ぶべきなのか、ポイントをおさえながらお話していきます。

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そもそも借地権ってどんな権利?借地権付き建物のメリット・デメリット

比較的リーズナブルな価格で購入ができることや土地にかかる固定資産税や都市計画税などが発生しないことなどが、大きなメリットでもある借地権付き建物。
毎月地代がかかることや家のリフォームをするなどに地主の許可が必要だったりというデメリットはあるものの、これからマイホームを購入する際に、借地権付き建物と記載のある不動産は将来的にどうなのかなと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
また、売却をしたいとは思っていても、どの方法で売却を考えるのが適当かわからないというお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
まず知っておきたいのは、不動産の市場に出回っている借地権には、旧借地権・普通借地権・定期借地権の3つの種類があるということ。
それぞれ、現在の借地借家法ができる前の旧借地権、契約更新を前提とする普通借地権、期間満了の際は土地を返還することが前提の定期借地権という性質を持っています。
また、期間満了後に建物が貸主に売却される建物譲渡特約借地権というものも存在します。

借地権付き建物の売却方法としておすすめの方法とは?

前項目で見たように、実はいろいろな種類がある借地権。
そのため、借地権付き建物にあたる不動産の売却を考える際にも、一般的な不動産の売却とは少し異なる視点で売却方法を検討する必要があります。
また、借地権付き建物の売却を検討する際は、どんな背景があるにしろ、まずは地主に了承をもらうことが前提となることを知っておくことも大切です。
実は、借地権と底地権の2つの権利が合わさったものが、不動産の所有権と呼ばれるもの。
より高額な不動産の売買取引としたい場合は、借地権付き建物ではなく、地主が持っている底地権と合わせて一般的な所有権付きの不動産として売却するのがおすすめです。
そのまま借地権付き建物として売却を検討する際にも、そのまま地主に借地権を売却する方法・地主に借地権と建物を売却する方法のほか、更地にしてから売却する方法や借地権を第三者に売却する方法など、さまざまなものがあります。

まとめ

借地権の種類や借地権付き建物の立地条件など、借地権付き建物の売却に適した方法を見極めるのはなかなか難しいもの。
売却後のトラブルを防ぐためにも、まずは、借地権にくわしい専門家や不動産会社に相談してみるのが安心です。
私たちミーツ不動産は東大阪市の賃貸物件情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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