
不動産の売買は扱う金額が大きく、そこに課せられる税金も比例して額が大きくなります。
売主としては不動産の売却代金に消費税が課税されると、最終的に譲渡損失となるおそれもあり、税金の扱いは知っておきたいところでしょう。
ここでは、土地の売却で消費税は発生するのか、また売買時の費用も課税対象なのかを非課税分もあわせて解説していきます。
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土地を売却すると消費税の課税対象か
不動産を売った際は消費税がかかりますが、すべての不動産が課税対象ではなく、売主の立場や不動産の種類によって異なります。
対象となるのは法律で定められている4つの条件を満たすもので、国内の取引・事業者が事業としておこなう・対価を得る・資産の譲渡や貸付けの提供です。
ただし、公共サービスや健康保険の利用など消費税が非課税扱いのものもあり、不動産に関しても土地にはかかりません。
もちろん、売主が個人であっても事業者であっても土地の部分には税金がかかりませんが、売主が事業者で建物がある場合はその部分のみ税金がかかります。
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土地を売却したときの費用で消費税が課税されるもの
個人が不動産を売る場合は、基本的に税金はかかりませんが、売買の手続きには税金がかかります。
登記費用では司法書士や土地家屋調査士に依頼した際の手数料、仲介業者に支払う仲介手数料や、住宅ローンを利用する場合は金融機関に支払う手数料は課税対象です。
消費税以外の税金には、事業用の不動産の売買で商慣行として清算される固定資産税や都市計画税もあります。
ほかにも、地下駐車場は土地の取引ではなく設備として扱われ、売買時には税金が発生します。
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土地売却時の費用で消費税が非課税のもの
庭木や石垣は土地の定着物と言い、すべてが一体として売買対象となるため非課税扱いとなりますが、付属建物と呼ばれる小屋や物置は対象外です。
不動産を登記する際、登録免許税が発生しますが、税金に税金が課されるのを防ぐため消費税はかかりません。
同じ理屈で税金が課されないものには印紙税と不動産取得税がありますが、これは税法上の定めに基づきます。
このほか、火災保険料や団体生命保険料、保証会社へ支払う保証料も税金が課せられる心配はありません。
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まとめ
消費税は消費される商品やサービスに対して課せられるものであり、土地の売買は該当しません。
ただし、不動産売買に欠かせない手続きを司法書士など専門家に依頼すると手数料がかかり、そこには税金が発生します。
登録免許税や印紙税はそれ自体が税金であるため、消費税がさらに課税される心配はありません。
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