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再建築不可物件には救済措置がある?上手に活用してスムーズに売却しよう!

不動産コラム

再建築不可物件には救済措置がある?上手に活用してスムーズに売却しよう!

建築基準法で定められた再建築不可物件には、実は救済措置があることをご存じでしょうか。
自治体に認められれば、建て替えが可能になり、売却しやすくなるのです。
そこで今回は、再建築不可物件の救済措置についてフォーカスします。
建築基準法第43条の但し書き申請や救済措置を受ける流れを把握して、スムーズに売却するための参考にしてみてください。

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再建築不可物件の救済措置となる建築基準法第43条但し書き申請とは?

そもそも建築不可となる物件が存在するのは、建築基準法において「幅が4m以上の道路が2m以上敷地に接している」という接道義務があるためです。
建築基準法第43条但し書き申請は、上記の接道義務を満たしていない物件を例外として認める救済措置のことを指します。
具体的な条件は、下記のとおりです。

●地方自治体によって安全・交通・防火・衛生の面で問題がないと認められた場合(第43条2項一号)
●国土交通省令の基準を満たしている道路で、各自治体の建築審査会の許可を得ている場合(第43条2項二号)


もちろん個人の判断で適用することは難しく、所定の手続きを通して各自治体に認められる必要があります。
許可のための基準は各自治体によって異なるため、申請の前にきちんと確認しておくと安心です。

再建築不可物件において救済措置を受ける際の流れをチェック

続いて、再建築不可物件において救済措置を受ける際の流れについて見ていきましょう。
第43条但し書き申請は、下記の4つの手順でおこなわれます。

1.事前相談
事前相談は任意で、各自治体の都市計画窓口で問い合わせが可能です。
ただし、個人でおこなう場合はしっかりと準備するためにも、できれば事前相談することをおすすめします。

2.必要書類の提出
43条許可申請書・配置図・現況図・土地利用計画書・近況見取図・登記事項証明書などの必要書類を準備して、提出します。
通路確保のため、近隣住民からの同意書も必要です。

3.受付・審査
各自治体の建築審査会によって、基盤や通路などが基準に適しているか判断されます。
審査前には、自治体の現地調査によって接道義務を満たしているかどうかのチェックもおこなわれます。

4.許可
審査を通過すると「但し書き許可」が出るため、再建築が可能です。
ただし、実際に再建築する際には、別途で建築確認申請が必要なことを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、再建築不可物件の救済措置や申請の流れについて詳しくご紹介しました。
手続きの手間は必要ですが、再建築不可物件でも、再建築できる可能性はあります。
建築基準法における救済措置の手続きをしても売却が難しい場合は、買取という選択肢もありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
お客様のご要望にそった物件をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

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