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親が認知症になったら不動産の売却はできる?方法と注意点について解説!

不動産コラム

親が認知症になったら不動産の売却はできる?方法と注意点について解説!

不動産を売却する際には、しっかりと内容を理解し、自分の判断で契約を結ばなければなりません。
もし親が認知症になって「判断能力がない」と診断された場合、親が所有している不動産は売却できないのでしょうか。
そこで今回は、不動産を所有している親が認知症になった場合、どのような方法で売却すればよいのか、また知っておくべき注意点を解説します。

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親が認知症になった場合に不動産を売却する方法

不動産の所有者である親が認知症になった場合、自分の意志で判断して契約できないので、通常の方法では売却できません。
このようなケースでは、「成年後見人」を選定し、裁判所に認められれば、不動産会社との媒介契約やさまざまな手続き、売却までおこなえます。
成年後見人とは、本人に代わって財産管理や契約などをおこなえる人で、裁判所が候補者の中から選任します。
では具体的に売却の流れをご説明しますね。

●家庭裁判所へ成年後見の申し立てをする
●家庭裁判所からの事情聴取後、審判を受ける
●候補者の中から後見人が選任される
●不動産会社と媒介契約を結ぶ
●不動産を売り出す
●買主と不動産の売買契約を結び、決済後引き渡し


申し立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などで、戸籍謄本・住民票・診断書・財産目録など、裁判所が指定する書類を準備してください。
家庭裁判所の事情聴取を受けた際に、必要だと判断されれば、本人の精神鑑定をおこなうこともあります。
また財産が多い場合は、弁護士や司法書士を後見人に選任する場合があります。
成年後見の申し立てにかかる費用は、印紙代・郵送切手代・住民票や戸籍謄本の交付手数料・診断書作成にかかる手数料など、合計で約15,000円から2万円。
精神鑑定がおこなわれる場合は、さらに約10万円かかります。
申し立てから審判までは約2カ月かかりますから、売却する際は計画を立てて進めていく必要があります。

認知症の親に代わって不動産を売却する際の注意点

認知症の親の成年後見人に選任されるまでには、さまざまな書類を準備しなければなりませんし、時間と費用がかかります。
選任されてから不動産を売却できたとしても、家族内でトラブルが起きるケースもよくあります。
親が亡くなった後に、相続人となる可能性がある人には、事前に成年後見人として不動産を売却する旨を、しっかりと相談しておきましょう。
また弁護士や司法書士などに相談することも検討してくださいね。

まとめ

今回は、認知症の親が所有する不動産を売却する方法と注意点を解説しました。
成年後見の申し立てをして認められれば、親に代わって不動産を売却することは可能です。
まずは家族や親戚とよく話し合い、慎重に進めてくださいね。
私たちミーツ不動産は東大阪市の不動産売買情報を豊富に取り扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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