不動産を売却する際には、しっかりと内容を理解し、自分の判断で契約を結ばなければなりません。
もし親が認知症になって「判断能力がない」と診断された場合、親が所有している不動産は売却できないのでしょうか。
そこで今回は、不動産を所有している親が認知症になった場合、どのような方法で売却すればよいのか、また知っておくべき注意点を解説します。
親が認知症になった場合に不動産を売却する方法
不動産の所有者である親が認知症になった場合、自分の意志で判断して契約できないので、通常の方法では売却できません。
このようなケースでは、「成年後見人」を選定し、裁判所に認められれば、不動産会社との媒介契約やさまざまな手続き、売却までおこなえます。
成年後見人とは、本人に代わって財産管理や契約などをおこなえる人で、裁判所が候補者の中から選任します。
では具体的に売却の流れをご説明しますね。
●家庭裁判所へ成年後見の申し立てをする
●家庭裁判所からの事情聴取後、審判を受ける
●候補者の中から後見人が選任される
●不動産会社と媒介契約を結ぶ
●不動産を売り出す
●買主と不動産の売買契約を結び、決済後引き渡し
申し立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などで、戸籍謄本・住民票・診断書・財産目録など、裁判所が指定する書類を準備してください。
家庭裁判所の事情聴取を受けた際に、必要だと判断されれば、本人の精神鑑定をおこなうこともあります。
また財産が多い場合は、弁護士や司法書士を後見人に選任する場合があります。
成年後見の申し立てにかかる費用は、印紙代・郵送切手代・住民票や戸籍謄本の交付手数料・診断書作成にかかる手数料など、合計で約15,000円から2万円。
精神鑑定がおこなわれる場合は、さらに約10万円かかります。
申し立てから審判までは約2カ月かかりますから、売却する際は計画を立てて進めていく必要があります。
認知症の親に代わって不動産を売却する際の注意点
認知症の親の成年後見人に選任されるまでには、さまざまな書類を準備しなければなりませんし、時間と費用がかかります。
選任されてから不動産を売却できたとしても、家族内でトラブルが起きるケースもよくあります。
親が亡くなった後に、相続人となる可能性がある人には、事前に成年後見人として不動産を売却する旨を、しっかりと相談しておきましょう。
また弁護士や司法書士などに相談することも検討してくださいね。







