不動産売却を考えているけれど、耐用年数を過ぎていることが気になってなかなか売却まで踏み切れない方もいるでしょう。
建てたばかりの物件はきれいで設備も新しいですが、数十年使いつづけた物件でも売れるのか疑問です。
この記事では、耐用年数を過ぎている物件の不動産売却についてご紹介します。
計算方法や償却方法についても、あわせてご説明します。
耐用年数を過ぎている場合の不動産売却について~計算方法~
耐用年数とは、資産の価値が徐々に低下していき、それがゼロになるまでの年数を指します。
住宅の耐用年数については構造の種類によって異なり、木造の場合は22年、鉄骨造の場合は34年、鉄筋コンクリート造の場合は47年とされています。
一戸建ての物件は、耐用年数がもっとも短い木造のケースが多く、耐用年数を過ぎてしまって物件の処分に困っている方は多いです。
ただし、耐用年数を過ぎているからといって使用できないわけではないため、購入希望者がいれば売却も可能です。
そのような物件の不動産売却にあたっては、中古資産としての耐用年数を改めて算出します。
築年数が法定耐用年数を超えた場合の計算方法は、法定耐用年数に0.2をかけて求められ、端数が出た場合は切り捨てて値を出します。
たとえば、木造の建物の中古資産としての耐用年数は、22年に0.2をかけた4年です。
耐用年数を過ぎている場合の不動産売却について~償却方法~
不動産売却において、減価償却は重要なポイントです。
減価償却とは、固定資産の購入費用を分割して費用計上する会計処理方法です。
耐用年数を過ぎている物件であっても、中古資産として耐用年数を付与できるため、減価償却もおこなえます。
ただし、減価償却期間は耐用年数を過ぎていない場合より短いです。
例に挙げた木造の建物の場合、新築だと22年で減価償却をおこなうのに対して、耐用年数を超えた中古物件だと4年で償却できます。
大きな物件を購入すると、減価償却期間が長く、多くの税金を支払わなければなりませんが、短期で償却できる物件だと減価償却を利用して経費を増やせます。
節税対策として、耐用年数を過ぎている物件を購入する方も少なくありません。
そのため、耐用年数を過ぎているからといって、売れない・需要がないわけでもないので、安心してください。
しかし、短期間での償却方法にはデメリットもあります。
ローンを借り入れる場合は、融資期間が短くなるため、返済額が大きくなってしまいます。







