不動産を売却した場合、残念ながら絶対得するというわけではありません。
損してしまうケースを譲渡損失といい、損してしまった分税控除を受けられる制度があります。
それが繰越控除です。
そこで、繰越控除について、買い替えの場合と買い替えなしの場合でどのような違いがあるか解説します。
買い替えで不動産売却して譲渡損失した場合に繰越控除は受けられる?
マイホームを新築で購入して何年後に売却をした場合には、よっぽど立地が良くない限りどうしても損失が出てしまいます。
不動産売却の際に購入金額から損失が出ることを売却損と呼び、損失を補填するためにあるのが繰越控除です。
ただし、控除は高所得者が対象ではなくあくまで損失が生活に大きく影響を与えてしまう方のために作られている制度なので、対象となる物件や収入などに条件があります。
譲渡損失した場合に控除を受けるためには、いくつかの条件をクリアしていなくてはいけません。
条件は主に次の6つです。
●売却物件を5年以上所有していたか。
●売却物件の敷地面積が500㎡以下であるか。
●売買で得た金額が3,000万円以下であるか。
●買い換える新居に買主が住むか。
●新居の建築面積が50㎡以上であるか。
●新居を10年以上返済にかかる住宅ローンで購入するか。
これらの要件を満たしていれば最長4年間所得税や住民税の控除が受けられるので、利用するしかありませんね!
ちなみに、新居を購入した際に対象となる住宅ローン控除と合わせて利用できる可能性もありますので、税理士などに相談してみましょう。
買い替えなしで不動産売却して譲渡損失した場合にも繰り越し控除は受けられる?
実は、不動産売却の際に買い替えなしでも控除を利用できる特例が設けられています。
対象となる売却物件の条件は買い替えありの場合と同様で、まだ10年以上ローン返済が残っている場合や、売却金額がローン残金より少ない場合にも特例が適応されます。
ただし、売却の翌年から控除を受ける期間の確定申告が必要なので注意しましょう。
まとめ
不動産売却をしたときに譲渡損失が出てしまった際の繰り越し控除について解説してきました。
条件さえ満たしていれば、買い替え・買い替えなし関係なく税控除を受けられます。
売却価格が想定していた金額より低かった場合でも、決して悲観せずに繰り越し控除が受けられるかしっかりと調べてみてください。
控除が受けられれば新たなマイホームでの暮らしも明るくなります。
ぜひ、今回紹介した内容を参考にして不動産売却を検討しましょう。
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